電子帳簿保存法③《速報》

電子帳簿保存法が緩和方向へ

2022年1月より電子帳簿保存法が新しくなったことをお知らせしました。
猶予期間が、2023年12月31日になっていましたが、「令和5年度税制改正大綱」にて更なる緩和措置が
なされるようです。


電子帳簿保存法に関する内容は、以下の通りです。
 ◆優良な電子帳簿の範囲の変更
 ◆スキャナ保存制度の要件緩和
 ◆電子取引の保存要件の見直し

特に、電子取引の保存要件の見直しでは、
現行法では、1,000万円以下の小規模事業者かつ税務職員の求めに応じられる場合のみ、全ての
検索要件が免除されてましたが、今回の税制改正大綱によって、免除対象となる企業規模の上限
が5,000万以下引き上げられただけでなく、「出力書面の提示又は提出」が可能であればどの企
業でも免除される、という大幅な緩和がなされています。

要するに、2024年以降も紙に出力して保存が可能だという事です。
まだ、検討段階ですが、個人事業主の方や売上5,000万円以下の中小企業には、朗報です。
決定次第、またお知らせしたいと思います。